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旅費規程は個人事業主の節税に使える? 経費にできる範囲や注意点を解説

「旅費規程を作れば、出張日当を非課税で受け取れて節税できる」と聞いたことはありませんか?

しかし、個人事業主本人が旅費規程を作成しても、日当を必要経費としては計上できません。一方、従業員がいる場合は、業務上の出張に必要な旅費や日当を適切に処理できます。

この記事では、個人事業主本人の日当の扱いから、従業員や家族が出張する場合の考え方、実際にかかった旅費を経費計上するポイントまでを解説します。

個人事業主本人は旅費規程の日当を経費にできない

個人事業主本人に支払う日当は、旅費規程を作成していても必要経費にはできません。

ここでは、個人事業主本人の日当が経費にならない理由と、旅費規程を作成する際の注意点を説明します。

個人事業主本人に日当を支給できない理由

個人事業主本人の日当を経費にできない理由は、税法上、事業主本人と事業体(個人事業)が「同一人物」と扱われるためです。

法人の場合は「会社」と「社長個人」が別の存在として認められています。そのため、会社から社長へ日当を支給する形を取れば、会社の経費として計上できます。

一方、個人事業主の場合は、事業資金も個人の資産も同一の枠組みです。事業主が自分自身に日当を支払う行為は、単にお金を右のポケットから左のポケットへ移し替えているに過ぎません。

税務署からは「自分の利益(所得)を移動させて、課税対象を減らそうとしているだけ」と判断されます。

旅費規程を作成しても日当の経費化にはつながらない

個人事業主本人の日当を経費にする目的で旅費規程を作成しても、その日当が必要経費として認められるわけではありません。

旅費規程は、出張時の交通費や宿泊費などについて一定のルールを定めるためのものです。規程を作成したことだけを理由に、本来は必要経費にならない支出を経費にはできません。

個人事業主の必要経費について、国税庁も事業に必要な費用と家事上の費用を区別しており、家事費は必要経費にならないとしています。

そのため、「旅費規程を作れば個人事業主本人の日当を節税に使える」という情報を見た場合は注意が必要です。実際の出張で発生した必要経費と、事業主本人への日当は分けて考えましょう。

なお、法人を含めた旅費規程の仕組みや節税については、以下の記事で詳しく解説しています。

家族や従業員がいる個人事業主なら旅費規程を活用できる

個人事業主本人への日当は必要経費にできませんが、従業員が業務で出張する場合は、旅費規程に基づいて交通費や宿泊費、日当などを支給できます。

では、従業員などへの旅費・日当の扱いと、旅費規程を運用する際の注意点をみていきましょう。

家族や従業員が出張する場合の旅費・日当

個人事業主の従業員が業務上の出張をする場合、交通費や宿泊費などの旅費に加えて日当を支給できます。これらは、出張に通常必要と認められる範囲であれば、事業の必要経費として扱えます。また、同じ範囲の出張旅費は、従業員側でも所得税が非課税です。

国税庁の所得税基本通達9-3では、職務の遂行に必要な旅行に伴う旅費のうち、その旅行に通常必要と認められる範囲内のものは、非課税として扱われることが示されています。 

家族を青色事業専従者として雇っている場合も、従業員と同様に個人事業主本人とは扱いが異なります。青色事業専従者に支払う給与は、専ら事業に従事していることなどの要件を満たし、仕事内容や従事の程度に照らして相当と認められる金額であれば、必要経費にできます。

ただし、青色事業専従者への支給について、一般の従業員と同じように「日当なら非課税」と一律には考えられません。家族が出張した場合は、実際の交通費・宿泊費などの旅費と、青色事業専従者給与として支払う給与を分けて処理する必要があります。

旅費規程を作成する場合も、誰が対象なのか、どのような出張に対していくら支給するのかを明確にしておきましょう。

参考:国税庁「No.2508 給与所得者が勤務先から受ける旅費等」

参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

なお、従業員への出張旅費や日当が非課税となる範囲については、以下の記事で解説しています。

旅費規程を運用するときの注意点

旅費規程は、実際の業務内容や出張実態に合った基準を定め、同じ条件の出張に対して一貫したルールで運用することが大切です。

たとえば、次のような項目を規程に定めておくと、支給基準を明確にできます。

  • 交通費の支給方法
  • 宿泊費の上限
  • 日当の金額
  • 出張の対象となる業務
  • 出張に必要な申請・報告の方法

また、特定の従業員だけに有利な条件を設定したり、実態とかけ離れた高額な日当を設定したりすることは避けましょう。支給額や運用方法について合理的に説明できるよう、実際の出張状況に合わせて規程を整備することが求められます。

従業員がいない個人事業主は実費を適切に経費計上する

従業員がいない個人事業主は、本人への日当を必要経費にできません。

そのため、基本は出張に実際にかかった交通費や宿泊費など、事業に必要な支出を適切に経費計上することです。

交通費・宿泊費などの実費

電車・新幹線・飛行機の交通費や宿泊費は、業務に必要な出張であれば実費を経費に計上できます。

経費計上には領収書や利用明細の保管が必要です。領収書が出ない交通系ICカードの場合は利用履歴を出力して保存し、出張先や目的を帳簿などに記録しておけば支出の内容を証明できます。

出張に伴うその他の費用

移動費や宿泊費以外にも、仕事に関連する費用は経費計上が可能です。

たとえば、出張先での打ち合わせにかかった喫茶店代(会議費)や食事代(接待交際費)、Wi-Fiルーターのレンタル料、機材の宅配便送料などが該当します。

仕事に関連して支払ったお金であれば、移動や宿泊以外の支出も忘れずに計上しましょう。

仕事とプライベートを兼ねた出張の費用

観光などを兼ねた出張では、業務に必要な部分のみを区分して「家計按分」を行います。

たとえば東京での商談前後に観光した場合、業務に必要な交通費や宿泊費のみを経費とし、観光用の追加費用は除外します。

仕事と私用の区分が明確になるよう、出張の目的や日程、業務で訪れた場所などを記録しておくとよいでしょう。

なお、旅費規程の基本的な考え方については以下の記事で解説しています。

さらに、具体的な規程の作成例については以下の記事を参考にしてください。

個人事業主が旅費規程を作成するときの注意点

個人事業主が旅費規程を作成する場合は、実際の出張内容に沿って運用できるルールにすることが大切です。

では、出張の記録と、規程・証憑を適切に管理するポイントを確認しましょう。

出張の目的・行き先を記録する

出張した際は、いつ、どこへ、何の目的で出張したのかを記録しておきましょう。

スケジュール帳や出張報告書などに、次の内容を残しておきます。

  • 出張した日付
  • 出張先
  • 出張の目的
  • 面談した相手や訪問先
  • 利用した交通機関

交通費や宿泊費を経費として計上する場合も、領収書だけでは事業との関係が分からないことがあります。出張の内容を記録しておけば、その支出が事業に必要だったことを説明しやすくなります。

実態に合ったルールを定める

旅費規程は、実際の事業内容や出張の実態に合わせて設定する必要があります。

交通費の支給基準や宿泊費の上限などを定める際は、実際に利用する交通手段や宿泊施設などを考慮しましょう。実態とかけ離れた高額な支給額を設定し、節税だけを目的に運用するのは適切ではありません。

また、旅費規程を作成したからといって、すべての支出を経費にできるわけではありません。個人事業主本人の日当は必要経費にならないため、事業に必要な費用と私的な支出を区別して処理します。

出張に関する支払いは、領収書やレシート、利用明細などの証憑を保存しておきましょう。帳簿の記録と照合できるよう、日付や金額が確認できる状態で整理しておくと、支出の内容を確認しやすくなります。

海外出張が発生する場合の規程づくりや作成例を確認したい方は、以下の記事でまとめています。

個人事業主の出張費は正しく経費化しよう

個人事業主「本人」は、旅費規程を作成しても出張日当を非課税で受け取ることによる節税はできません。自分自身への支給は税法上で経費と認められないためです。

しかし、雇っている従業員や家族(青色事業専従者)がいる場合は、適切な規程のもとで日当を活用可能です。また、1人事業主であっても、交通費や宿泊費などの実費、出張先での打ち合わせ費用を漏れなく計上すれば、確実な節税につなげられます。

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